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成蹊大学新聞会

アルバイト 法律による見直しを

サービス残業やシフトの強要などが横行するアルバイトは「ブラックバイト」とも呼ばれ、健全な学生生活を妨げる。法学部の原昌登教授は、このような労働環境から身を守るには法を知り、判断力を養うことが大切だと語る。





実際、法律ではどのように定められているのだろうか。賃金については、労働基準法で全額支払うことが義務となっているため、給与から天引きする行為は原則禁止されている。また、サービス残業も当然に法律違反となる。なお、休憩時間については、6時間から8時間勤務の場合は45分、8時間以上勤務する場合は1時間を少なくとも設けなければならないと定められている。まずはアルバイト先が法に違反していないか確認することが重要だ。


一方、法律での規制が難しい問題もある。例えば、シフトを増やされることに関しては法的なコントロール力が弱い。原教授は、バイト先との事前の話し合いで、シフトの決め方や上限下限などについてあらかじめ合意することが必要だと指摘する。また、着替えや片付けの時間に賃金が支払われないという問題については、行政のガイドラインで労働時間として扱われることが望ましいとされている。このことは、職場の安全性を確認する判断材料とすることもできるだろう。





自分が置かれている不適切な労働環境について諦めてしまう人も多い。しかし、行政や大学には労働相談ができる場所が設けられている。学生生活を充実させるためにも、法律的な観点から自分のアルバイトを見つめ直してみてはいかがだろうか。(星野佑奈)

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